相続登記費用のお見積りに関しまして

相続登記費用は、登記申請時に納める登録免許税(+その他実費)と司法書士報酬を合算したものになります。
登録免許税の算出にあたっては、申請時の固定資産税評価額を基準に算出致します。

 

お電話にて概算費用をお伝えするにあたり、対象物件の固定資産税納税通知書をお手元にご用意ください。固定資産税納税通知書は、毎年5月上旬頃各不動産所有者あてに郵送されております。

 

 

◆固定資産税とは
毎年1月1日(賦課期日)現在の土地、家屋及び償却資産(これらを「固定資産」といいます。)の所有者に対し、その固定資産の価格をもとに算定される税額をその固定資産の所在する市町村が課税する税金です。